◎ 瑕疵保証制度とは?
◆ 「 瑕疵保証制度 」 とは? |
◆ 欠陥住宅を減らす為、「住宅品質確保促進法」(略称「品確法」)が施行され 2000年4月から後に購入した新築住宅に関し、基本構造部分については無条件で最低10年間 業者側が責任を持つことになった。 (業者側の資力の確保のため →) |
● 「住宅品質確保促進法」 の狙い |
@ 住宅の基本構造部分について、最低10年間の保証を業者に義務づける |
A 「住宅性能表示制度」を導入する |
◆ 契約時 (契約書) の注意すべき点 |
新築物件 | 中古物件 | |
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構造上の欠陥 雨水の浸入等 | 「瑕疵保証条項」の記載があるか | − |
上記以外の 瑕疵(欠陥)等 | 「瑕疵担保責任条項」の記載があるか | 「瑕疵担保責任条項」の記載があるか |
トラブルを避けるために | 「住宅性能評価 (※1) 」 を受けた物件か | 「住宅性能評価 (※1) 」 を受けているか |
(※1)◆ 「住宅性能評価」 とは?◆ = 「住宅性能表示制度」 |
(1) | 国が指定した住宅建築に関する各種専門家を有する”第3者機関”⇒「指定住宅性能評価機関」に |
(2) | 依頼者が費用を負担して、この第3者機関に「住宅の性能評価」をしてもらい、評価区分(「住宅性能評価書」)を貰う |
(3) | 住宅に関するトラブルがあった場合、上記 性能表示を取得していれば、国が指定する「指定住宅紛争処理機関(※2)」に1件当り、1万円の申請手数料で紛争の斡旋や調停、仲裁の依頼ができる |
(4) | 「性能表示」は、建物の強度・火災時の安全性・劣化対策・防音性・省エネ対策など9分野30項目で、10〜20万円(中古物件については、新築住宅より点検項目が少なく費用も安い) |
(5) | 「住宅性能評価」は、新築物件(建売住宅・マンション等)・中古住宅の<売主側>が利用するだけでなく、<買主側>も中古住宅の売買やリフォーム前の現状確認として評価してもらうと安心できる |
(※2)◆ 「指定住宅紛争処理機関」 とは?◆ |