◎ 瑕疵保証制度とは?



欠陥住宅のトラブル  新築10年は業者の責任



◆ 「 瑕疵保証制度 」 とは?

◆ 欠陥住宅を減らす為、「住宅品質確保促進法」(略称「品確法」)が施行され 2000年4月から後に購入した新築住宅に関し、基本構造部分については無条件で最低10年間 業者側が責任を持つことになった。  業者側の資力の確保のため →


● 「住宅品質確保促進法」 の狙い
@ 住宅の基本構造部分について、最低10年間の保証を業者に義務づける
A 「住宅性能表示制度」を導入する

【 瑕疵保証制度で業者が補修責任を負う主な部分 】
  • 構造耐力上で主要な部分・・・・・・基礎・壁・柱・土台

  • 雨水の浸入を防止する部分・・・・・屋根・外壁・開口部

  • 業者に有利なように、売買契約で責任期間を10年より短くする特例を結ぶことができない
  • 契約した大手メーカーが中小工務店へ下請けに出して欠陥が発生した場合でも、購入者は契約相手に対して責任を問える
  • 責任が重くなった業者側が従来以上に、「住宅性能」 に配慮する効果が期待されている


  • ◆ 契約時 (契約書) の注意すべき点

    ● 住宅を購入する場合
     新築物件中古物件
    構造上の欠陥
    雨水の浸入等
    「瑕疵保証条項」の記載があるか
    上記以外の
    瑕疵(欠陥)等
    「瑕疵担保責任条項」の記載があるか「瑕疵担保責任条項」の記載があるか
    トラブルを避けるために「住宅性能評価 (※1) 」
    を受けた物件か
    「住宅性能評価 (※1) 」
    を受けているか


    (※1)◆ 「住宅性能評価」 とは?◆ = 「住宅性能表示制度」
    (1)国が指定した住宅建築に関する各種専門家を有する”第3者機関”⇒「指定住宅性能評価機関」に
    (2)依頼者が費用を負担して、この第3者機関に「住宅の性能評価」をしてもらい、評価区分(「住宅性能評価書」)を貰う
    (3)住宅に関するトラブルがあった場合、上記 性能表示を取得していれば、国が指定する「指定住宅紛争処理機関(※2)」に1件当り、1万円の申請手数料で紛争の斡旋や調停、仲裁の依頼ができる
    (4)「性能表示」は、建物の強度・火災時の安全性・劣化対策・防音性・省エネ対策など9分野30項目で、10〜20万円(中古物件については、新築住宅より点検項目が少なく費用も安い)
    (5)「住宅性能評価」は、新築物件(建売住宅・マンション等)・中古住宅の<売主側>が利用するだけでなく、<買主側>も中古住宅の売買やリフォーム前の現状確認として評価してもらうと安心できる
  • 「住宅性能評価書」には、設計図段階で評価する「設計住宅性能評価書」と
    設計図通りの性能を有することを評価する「建設住宅性能評価書」の2種類
    があり、「新築住宅」では9分野、「中古住宅」では6分野の性能を調べる



    (※2)◆ 「指定住宅紛争処理機関」 とは?◆
  • 弁護士会を中心に建築専門家が協力して運営している国の指定機関



  • 国交省方針 住宅リフォーム工事にも性能評価制度
    第3者機関が施行段階から検査 リフォームの質向上狙う
    (平成16年7月28日 日経新聞)



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    欠陥住宅問題が騒がれ、シックハウス症候群などのトラブルが続出し、政府は住宅に関するトラブルを
    未然に防いだり、迅速に解決する仕組みの整備を進めています。




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